問4 2024年1月基礎

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

国民年金の合算対象期間に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金の第2号被保険者であった20歳未満の期間および60歳以後の期間は、いずれも合算対象期間とされる。

2) 日本国籍を有する者であって海外に居住していた1986年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

3) 大学生(夜間制、通信制を除く)であった1961年4月1日から1991年3月31日までの期間のうち、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

4) 1961年4月1日から1986年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、かつ、国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

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問4 解答・解説

国民年金に関する問題です。

1) は、適切。国民年金の合算対象期間とは、任意加入時代に未加入だった期間や国民年金の被保険者の対象外だった期間等のうち、年金額には反映されないものの受給資格期間としてみなすことができる期間です。対象者のメインは学生や海外居住者で任意加入時代の未加入期間ですが、1986(昭和61)年4月1日以降における第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満や60歳以上の期間も合算対象期間とされています(20歳未満や60歳以上の厚生年金の被保険者期間が国民年金の合算対象期間とみなされる)。

2) は、不適切。日本国籍がある人は、日本国外に在住する場合、国民年金を一旦やめるか、引き続き任意加入するかを選択可能ですが、1986(昭和61)年4月1日以降における国外在住で任意加入しなかたった期間のうち20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされます。

3) は、適切。現在は20歳以上60歳未満の人には国民年金への加入義務がありますが、1991(平成3)年以前は20歳以上でも学生は任意加入となっていました。このため、1991(平成3)年3月31日までの学生であって国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされます。

4) は、適切。1961(昭和36)年4月1日から1986(昭和61)年3月31日までの期間のうち、厚生年金保険の被保険者の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされます。国民年金は厚生年金保険や共済組合等に遅れて1961(昭和36)年4月に創設されましたが、1986(昭和61)年4月に基礎年金制度ができるまで専業主婦などの国民年金への加入は任意だったことから、無年金化を避けるため合算対象期間となりました。

よって正解は、2

問3      問5

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