問3 2024年1月基礎
問3 問題文
労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 派遣労働者が派遣先で業務災害により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適用事業とされ、派遣労働者が通勤災害により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。
2) 数次の請負によって行われている建設の事業において、下請け事業者に雇用される労働者が業務災害により負傷した場合、原則として、下請け事業者が営む事業が労災保険の適用事業とされる。
3) A社およびB社に雇用される複数事業労働者が、脳・心臓疾患や精神障害を発症した場合、A社またはB社の業務上の負荷を個別に評価して業務災害に当たらないときは、両社の業務上の負荷を合わせて総合的に評価して業務災害に当たるかどうか判断される。
4) C社およびD社に雇用される複数事業労働者が、C社で就業中に業務災害により負傷した場合、C社のみの賃金額に基づき算定された給付基礎日額を基礎として保険給付が行われる。
問3 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1) は、不適切。労災による保険給付には、業務災害と通勤災害がありますが、派遣労働者の労災保険は派遣元で加入しているため、業務・通勤上の負傷には派遣元の労災が適用されます。
2) は、不適切。2次請、3次請のような数次の請負がある建設業では、工事を1つの事業とみなして、現場全体を事業体として労災に加入するため、下請け事業者の従業員にも元請けの労災が適用されます。
3) は、適切。複数就業する人(複数事業労働者)の場合、複数の事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価することでも労災の対象となりますので、2社に勤務する場合、1社での業務負担では労災認定ラインに届かなくても、もう1社の業務負担も考慮して労災認定してもらうことが可能です。
4) は、不適切。複数就業する人(複数事業労働者)の場合、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、労災保険の給付額を算定します。
※以前は労災が発生した事業所での賃金額のみが算定対象でしたが、2020年9月から全ての就業先の賃金額の合計が対象となりました。
よって正解は、3
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