問2 2024年1月基礎
問2 問題文
公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 介護保険の第2号被保険者が指定居宅サービスを利用した場合は、世帯の収入金額の多寡にかかわらず、自己負担額の割合は1割である。
2) 介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。
3) 被保険者の介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
4) 高額医療合算介護サービス費は、直近の1年間において高額介護サービス費および高額療養費の支給を受け、かつ、介護保険と公的医療保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えなければ支給されない。
問2 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
1) は、適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上の場合は3割負担となっています。
これに対し、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)、住民税非課税世帯、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割負担です。
なお、介護保険では、要介護者には介護給付(居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス等)、要支援者には予防給付(介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス等)が行われます。
2) は、適切。40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要がありますが、がんが原因とされるには、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる、とされています。
3) は、適切。介護保険の支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担ですが、自己負担額が所得に応じた自己負担上限額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
4) は、不適切。世帯内で同一の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入していて、毎年8月から翌年7月末までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費を除く)の合計が基準額を超えた場合、高額医療・高額介護合算制度により超過分が支給されます。
つまり、高額療養費や高額介護(予防)サービス費は月ごとの自己負担額を軽減する制度であるのに対し、高額医療合算介護サービス費は年間の自己負担額を軽減する仕組みであり、月ベースでは高額療養費や高額介護(予防)サービス費の対象外であったとしても、年間の合計額で基準額を超過していれば支給されるわけです。
よって正解は、4
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