問9 2024年1月基礎
問9 問題文
保険業法および金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 書面の交付またはこれに代替する電磁的方法により、顧客に情報の提供を行うにあたって、同一媒体を用いて一体で「契約概要」および「注意喚起情報」を記載する場合、それぞれに記載すべき内容を明瞭に区分して表示しなければならない。
2) 保険期間が1カ月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が1,000円以下である保険契約の募集においては、顧客の意向の把握を要しない。
3) 特定保険契約の募集に際しては、加入の動機やニーズ、資産、収入等の財産の状況だけでなく、投資性金融商品の購入経験の有無およびその種類等、顧客の属性等の的確な把握を行うことが求められる。
4) 保険会社においては、「自然災害」「営業上のトラブル」「人事上のトラブル」等に加え、口コミ、インターネット等による「風評」による危機に対しても危機管理マニュアルの策定が求められる。
問9 解答・解説
保険募集人が遵守すべき各種法令に関する問題です。
1) は、不適切。保険業法により、保険募集人は、顧客に対して保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行う(情報提供義務)ことが必要ですが、同一媒体内で「契約概要」と「注意喚起情報」を記載する場合、「契約概要」や「注意喚起情報」といった分類を省略し「契約情報」として一体表示することが可能です。
これに対し、市場リスクのある変額年金保険等の特定保険契約については、「契約概要」と「注意喚起情報」に分類し、契約締結前・契約締結時交付書面を作成し、顧客に交付することが必要です。
変額保険は運用成績で保険金が変動するリスク商品のため、上記のように金融商品取引法の規制が準用されています。
2) は、適切。保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です。ただし、保険料負担が0円である保険契約や、保険期間1ヶ月以内で保険料1,000円以下の保険契約は、意向把握義務の対象外です。
3) は、適切。市場リスクのある変額年金保険等の特定保険契約を販売・勧誘する際は、顧客の知識・経験・財産状況および契約目的を把握し、適正な販売・勧誘を行う(「適合性の原則」)ことが必要です。変額保険は運用成績で保険金が変動するリスク商品のため、上記のように金融商品取引法の規制が準用されています。
4) は、適切。近年、保険会社が抱えるリスクは多様化・複雑化しており、保険会社向けの総合的な監督指針においては、自然災害や営業・人事上のトラブルだけでなく、口コミやネット上の風評も想定した危機管理マニュアルの策定が望ましいとされています。
よって正解は、1
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