問46 2024年1月基礎
問46 問題文
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属法」という)における土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認申請に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 承認申請に係る隣接する2筆以上の土地を管轄する法務局が2以上ある場合、そのいずれかに対して当該土地の承認申請をすればよい。
2) 相続により取得した土地が数人の共有に属する場合、共有者の全員が共同して行うときに限り承認申請をすることができる。
3) 相続土地国庫帰属法が施行された2023年4月27日前に相続により取得した土地は、承認申請をすることができない。
4) 建物がある土地は、承認申請をすることができない。
問46 解答・解説
相続土地国庫帰属法に関する問題です。
1) は、適切。相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き渡せる制度で、その土地が所在する都道府県の法務局に承認申請をすることなりますが、隣接する2筆以上の土地を申請する際に管轄法務局が2つ以上となる場合には、どれか1つの法務局に対して一括申請が可能です。
2) は、適切。相続した土地が共有の場合、共有者全員により共同申請することで、相続土地国庫帰属制度の承認申請が可能です。
3) は、不適切。相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に施行されましたが、法施行前に相続した土地も対象です。
4) は、適切。相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地や担保権・借地権が設定されている土地等は対象外です。
よって正解は、3
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