問45 2024年1月基礎
問45 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、債務等は相続により財産を取得した相続人が負担したものとする。
1) 被相続人に係る固定資産税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。
2) 被相続人に係る住民税について、相続開始時点で納期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。
3) 被相続人に係る所得税の確定申告において、相続人が所得税を過少に申告したために発生した不足分の所得税および加算税は債務控除の対象となるが、延滞税は債務控除の対象とならない。
4) 被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものは債務控除の対象とならない。
問45 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
2) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・住民税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
3) は、不適切。相続人が過少申告したことによる不足分の所得税は債務控除の対象となりますが、相続人等の責任に基づいて納付・徴収対象となった加算税や延滞税は、債務控除の対象外です。
4) は、適切。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
よって正解は、3
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