問44 2024年1月基礎

問44 問題文と解答・解説

問44 問題文

相続税における課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定したが、3年経過した後に退職金が支給された場合、その退職金は相続税の課税対象とならない。

2) 被相続人が受け取るべきであった給与が、被相続人の死亡日から10日後に支給された場合、その給与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。

3) 被相続人が受け取るべきであった賞与の額が、被相続人の死亡日から2カ月後に確定して支給された場合、その賞与は本来の相続財産として相続税の課税対象となる。

4) 退職年金を受給している者の死亡により、その相続人が当該年金を継続して受給することとなった場合、当該年金の受給に関する権利は、その相続人が相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。

ページトップへ戻る

問44 解答・解説

相続税の課税財産に関する問題です。

1) は、不適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職金を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となりますが、実際に支給される時期は死後3年以内であるか問いません

2) は、適切。相続開始時に支給時期の到来していない給与は、被相続人の給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された給与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した給与は遺族の一時所得として所得税の対象です。

3) は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した賞与は、被相続人の給与所得とはならず、本来の相続財産として相続税の対象です。
なお、死亡時までに支給された賞与は給与所得、死亡後3年経過後に確定した賞与は遺族の一時所得として所得税の対象です。

4) は、適切。退職金を年金形式で受け取る退職年金の場合、受給途中で亡くなっても、残額は遺族が受け取ることができますが、退職年金の受給権はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

よって正解は、1

問43      問45

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.