問48 2024年1月基礎
問48 問題文
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
2) 類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計算した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。
3) 同族株主がいる会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、原則的評価方式により計算した金額によって評価することはできず、特例的評価方式である配当還元方式により計算した金額によって評価する。
4) 休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式により計算した金額によって評価する。
問48 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、適切。純資産価額を計算する場合、課税時期開始前3年以内に取得・新築した土地等家屋等は、課税時期における通常の取引価額相当額で評価します(通常は路線価や固定資産税評価額で評価)。
2) は、不適切。類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、3つの比準要素がいずれもゼロである場合、特定の評価会社の株式として純資産価額方式で評価します。
3) は、不適切。同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。ただし、類似業種比準方式や純資産価額方式等の原則的評価方式も容認されるため、納税者が有利な方式を選択可能です。
4) は、不適切。特定の評価会社の株式であっても、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されますが、開業前や休業中の会社の株式については、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、純資産価額方式で評価するため、配当還元方式は適用できません。
よって正解は、1
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