問49 2024年1月基礎
問49 問題文
普通住宅地区に所在する自用地である甲宅地(更地)の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈奥行価格補正率表(一部抜粋)〉
〈側方路線影響加算率表(一部抜粋)〉
1) 3,066万円
2) 3,099万円
3) 3,360万円
4) 3,390万円
問49 解答・解説
土地の相続税評価額に関する問題です。
路線価図には、各路線上に数字とアルファベットが記載されており、数字は路線価(1u当たり千円)、アルファベットは借地権割合で、A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%を示します。
よって本問の甲宅地の場合、路線価図の「100D」=100千円/u・借地権割合D:50%、「110D」=110千円/u・借地権割合D:50%です。
また、奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められており、補正前の自用地価額(路線価×敷地面積)に乗じることで、補正後の評価額を算出します。
よって、宅地の自用地評価額=路線価×敷地面積×奥行価格補正率 ですので、
資料の甲宅地の自用地評価額は、
100D路線価評価=100,000円×300u×1.00、
110D路線価評価=110,000円×300u×1.00、 となります。
次に、側方路線影響加算率とは、正面のみが路線に面している宅地よりも、正面と側面も路線に面している宅地(角地)の方が利用しやすいため、評価額を調整するために定められています。
側方路線に面する宅地の自用地評価額=(A+B)×敷地面積
※A:正面路線価×奥行価格補正率
※B:側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
つまり、奥行価格補正後の正面路線価に、奥行価格補正率と側方路線影響加算率を乗じた側方路線価を加算して求めます。
なお、正面路線とは、奥行価格補正後の金額が高い方の路線です。
資料の宅地では、奥行価格補正率がいずれも1.00となるため、正面路線価はより評価額が高い110千円の方です。
また、本問では側方路線影響加算率として、「角地」と「準角地」が記載されていますが、2つの道路に接している土地を「角地」といい、折れ曲がった1つの道路の内側部分に接している土地を「準角地」といいます。
具体的には、十字路やT字路に接していれば角地、L字型の一本道の屈折部分に接していれば準角地で、角地の方が利便性が高いため、加算率も高くなります。
資料の甲宅地はT字路の屈折部分に接しているため、角地となります。
A:正面路線価×奥行価格補正率=110,000円×1.0
B:側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=100,000円×1.00×0.03=3,000円
側方路線に面する宅地の自用地評価額=(A+B)×敷地面積
=(110,000円+3,000円)×300u
=3,390万円
よって正解は、4
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