問57 2024年1月応用
問57 問題文
《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な数値を、解
答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。
〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
・所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
・資本的支出に係る減価償却は考慮しなくてよい。
〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉 (単位:円)
(注)法人税額から控除される復興特別所得税額を含む。
問57 解答・解説
法人税申告書別表四に関する問題です。
まず、(1)の「損金経理をした納税充当金」ですが、納税充当金は、当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもので、本問では当期確定申告分の見積納税額9,840千円が該当します。
法人税等は企業会計上では費用としますが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算されるわけです。
よって、(1)の正解は、9,840,000(円)
次に(2)の「役員給与の損金不算入額」ですが、<資料>の1.で、X社は時価11,000千円の土地を11,900千円で役員Aさんから購入しており、Aさんは900千円トクしています。このような場合、法人側では時価と売買価額との差額が役員に対して給与を支払ったものとされ、損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
従って(2)の正解は、900,000(円)
次に(3)の「交際費等の損金不算入額」ですが、資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
本問の場合、資本金30,000千円ですので、いずれか有利な方を選択可能です。
また、1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません。
本問の交際費は20,700千円ですから、このうち1人当たり5,000円以下の飲食費700千円は交際費に含まれず、20,700千円から700千円を差し引いた残りの20,000千円のうち、8,000千円を超える分である12,000千円が損金不算入となるわけです。
これに対し、接待飲食費の50%までを損金とすると、まず接待飲食費における不算入額は18,000千円÷2=9,000千円。
さらに、接待飲食費以外の交際費(1人当たり5,000円以下の飲食費700千円は含まず)は全額損金不算入となるため、20,000千円−18,000千円=2,000千円も不算入となります。
よって、接待飲食費の50%損金算入を選択した際の不算入額の合計は、9,000千円+2,000千円=11,000千円。
損金不算入額が少ない(=損金算入額が多い)ほうが企業には有利ですから、11,000千円まで損金不算入を選択することになります。
よって、(3)の正解は、11,000,000(円)
次に、(4)の「修繕費の損金不算入額」ですが、建物や車両等の、固定資産の維持管理や現状回復に支出する修理・修繕費用は、修繕費として支出時に損金算入可能です。
これに対し、固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる修理・改良費用は、資本的支出として、その効果の及ぶ期間に応じて減価償却します。ただし、一つの修理や改良等の金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期による修理・改良等は、修繕費として支出時に損金算入可能です。
本問の場合、機械装置の修繕費12,000千円のうち資本的支出3,000千円ですから、資本的支出3,000千円は損金不算入の対象となります。
よって、(4)の正解は、3,000,000(円)
次に、(5)の「修繕引当金戻入の益金不算入額」ですが、修繕引当金とは、建物や車両等の固定資産の維持管理や現状回復のための修理・修繕に備えて計上される引当金です。修繕引当金は計上時点では発生していない支出であるため、修繕引当金は税務上損金算入の対象外です。また、前期で費用計上した引当金を当期に戻入として収益計上したとしても、修繕引当金戻入は税務上益金不算入となります。
本問の場合、前期末決算において修繕引当金を12,000千円計上し、当期決算ではこの引当金の修繕引当金戻入を収益として計上していますので、12,000千円が益金不算入となります。
よって、(5)の正解は、12,000,000(円)
次に(6)の「法人税額から控除される所得税額(注)」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね(ただし、源泉徴収時に所得税・復興特別所得税は経費計上されているため、別表4では一旦所得に加算し、その後税額計算時に控除します)。
従って、40千円+840円=40,840円
従って、(6)の正解は、40,840(円)
最後に(7)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税・復興特別法人税額から控除される所得税・復興特別所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額
従って、
加算分小計=9,840,000+900,000+11,000,000+3,000,000=24,740,000
減算分小計=860,000+12,000,000=12,860,000
(7)所得金額または欠損金額=35,079,160+24,740,000−12,860,000+40,840+0=47,000,000円 です。
※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。
以上により正解は、(1)9,840,000(円) (2)900,000(円) (3)11,000,000(円)
(4)3,000,000(円) (5)12,000,000(円) (6)40,840(円) (7)47,000,000(円)
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