問64 2024年1月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの(1)純資産価額および(2)類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額を、それぞれ求めなさい(計
算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。

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問64 解答・解説

非上場株式会社の併用方式による株価算定に関する問題です。

非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。
類似業種比準方式による評価額は既に前問で1,866円と算出できていますので、純資産価額方式による評価額を算出します。

1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%

よって、問題文の数値を数式に当てはめていくと、 
相続税評価額の純資産価額=71,390万円−34,700万円=36,690万円
帳簿価額の純資産額=65,120万円−34,700万円=30,420万円
評価差額の法人税相当額=(36,690万円−30,420万円)×37%
           =6,270万円×37%=2,319.9万円

ここで相続税評価額の総資産価額−負債の合計額=相続税評価額の純資産額 ですので、
株価=(36,690万円−2,319.9万円)÷130,000株
  =34,370.1万円÷130,000株=2,643.8…円 →2,643円(円未満切捨て)

類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5

よって、問題文で「規模区分は「中会社の大」」とありますので、L=0.9となり、併用方式の評価額は、
評価額=1,866円×0.9+2,643円×(1−0.9)=1,679.4円+264.3円=1,943.7 →1,943円(円未満切捨て)

従って、併用方式1,943円<純資産価額方式2,643.8…円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、1,943円 です。

以上により正解は、(1)2,643(円) (2)1,943(円)

問63          問65

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