問10 2024年5月基礎
問10 問題文
生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
2) 生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。
3) 金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。
4) 金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、金融機関の保険募集人は、すべての保険商品について当該金融機関の事業性資金の融資先に対する保険募集行為が禁止されているが、融資先の従業員に対する保険募集行為は禁止されていない。
問10 解答・解説
保険募集人が遵守すべき各種法令に関する問題です。
1) は、適切。保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結代理や媒介をした場合、保険業法違反として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります(併科される場合も有り)。
2) は、不適切。保険法により、保険契約者や被保険者は、保険契約時に、保険会社に対して持病の有無や病歴などの、保険金支払に関わる告知事項に応答する義務(告知義務)がありますが、保険の営業担当者等の生命保険募集人には告知受領権(告知を受ける権限)がないため、告知は、告知書の記入、医師の診査、健康診断書(写し)の提出等、各保険会社の所定の方法で行う必要があります(口頭不可)。
3) は、不適切。金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」において、保険商品の推奨や説明を行わず、契約見込客の情報を保険会社や保険募集人に提供する行為は、保険募集行為には該当せずただちに募集規制は適用されないものの、「募集関連行為」として、第三者に委託する場合には特別利益の提供等の不適切な行為が行われていないか、適正な保険募集管理体制を確立することが求められています。
4) は、不適切。銀行等が募集人として、融資先と保険契約を締結することは可能ですが、締結可能な保険は、一時払終身保険・一時払養老保険・積立傷害保険・積立火災保険等、及び事業関連保険に限定されています(融資先募集規制)。よって、これらの締結可能な保険以外の一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者は従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないとされています。
よって正解は、1
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