問9 2024年5月基礎
問9 問題文
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、高予定利率契約を除き、生命保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
2) 国内で事業を行う生命保険会社において加入した外貨建終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
3) 生命保険会社が破綻した場合、更生計画が認可決定されるまでの間、当該保険契約の解約や保険金額の減額、契約者貸付の利用などの手続が停止されることがあるが、保険料の支払は免除されない。
4) 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険については、損害保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
問9 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1) は、不適切。生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除く)。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金。
このため、保険金や年金等の90%が補償されるわけではなく、変額個人年金保険の年金原資保証額等についても、その90%が補償されるわけではありません。
2) は、不適切。国内の生命保険会社で加入した外貨建て生命保険は、生命保険契約者保護制度による補償対象です。
3) は、適切。保険会社が破綻した場合、会社更生手続きや行政手続きにより、破綻処理が開始され、会社更生手続きでは更生計画の認可決定までは保険契約の新規契約・解約、保険金額の減額、契約者貸付等の手続きが停止されるものの、保険料の支払は免除されません。
4) は、不適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます(自動車保険については法人も全額補償)。
よって正解は、3
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