問25 2024年5月基礎
問25 問題文
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自己所有の自動車や自転車を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、片道の通勤距離が2km未満である場合、原則として全額が所得税の課税所得となる。
2) 鉄道を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、経済的かつ合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に所得税の非課税所得となる。
3) 孫が通学する大学の授業料が祖父の預金口座から支払われている場合、支払われた額は、学資に充てるため給付される金品として所得税の非課税所得となる。
4) 雇用保険の給付のうち、失業者に支給される基本手当や傷病手当は所得税の非課税所得とされるが、就業者に支給される育児休業給付金や高年齢雇用継続基本給付金は所得税の課税所得となる。
問25 解答・解説
所得税の課税に関する問題です。
1) は、適切。自家用車や自転車等で通勤している給与所得者に支給する通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、一定限度額まで非課税で、片道2q未満までであれば全額非課税です。
2) は、適切。公共交通機関を利用して通勤している給与所得者に支給する通勤手当は、経済的かつ合理的な運賃額であれば、月額15万円まで非課税です。
3) は、適切。所得税法上、学資に充てるため給付される金品は非課税所得とされていますので、授業料等の学費を他者に負担してもらった場合でも、課税対象外となります。なお、贈与税の場合は夫婦や親子、兄弟姉妹等の扶養義務者が学費を負担した場合に非課税となります。
4) は、不適切。雇用保険の基本手当や、高年齢雇用継続給付等の、雇用保険から受ける給付は非課税とされています。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】