問28 2024年5月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 納税者が、生計を一にする子の納付が免除されていた国民年金保険料を追納した場合、納付した金額はその支払った年分の納税者の社会保険料控除の対象となる。
2) 納税者と生計を一にする配偶者に支給される公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、特別徴収された介護保険料は納税者が確定申告をすることにより納税者の社会保険料控除の対象となる。
3) 医療費控除の控除額の計算において、医療費を補填する保険金等が確定申告時までに支払われていない場合、当該保険金等の見込額を医療費から控除する。
4) 災害救助法が適用される市町村(特別区を含む)の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等は、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかにされているものである場合、寄附金控除の対象となる。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。また、猶予・免除分の保険料を追納した際は、支払った年分の社会保険料控除の対象となります。
2) は、不適切。65歳になると公的介護保険の第1号被保険者となるため、それまで扶養されていて第2号被保険者としての保険料負担がなかった人も、年金から介護保険料が源泉徴収されるようになりますが、保険料が年金から源泉徴収される場合、その人自身の社会保険料控除の対象となるため、配偶者や親族等の控除対象とすることはできません。
※国民年金の保険料については、同一生計の配偶者や親族の保険料を代わりに支払うと、支払った人の控除にできます。
3) は、適切。医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額ですが、支払った医療費から差し引く保険金等で補填された金額は、その年中に実際に受け取っていない場合でも、支払った医療費と同じ年分の医療費から控除することが必要です。
つまり、12月から1月にかけて入院・手術する場合、保険金を受け取るのは年明けであっても、年内の医療費控除の計算上では受け取り予定の保険金を差し引くことが必要なわけです(受け取る保険金が未確定の場合は、見積額で計算し、後日さかのぼって訂正することになります。)。
4) は、適切。日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等への義援金は、最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されること明らかな場合に寄附金控除の対象となります。
※義援金配分委員会:義援金の配分基準・方法を決定する組織で、被災地の首長・学識経験者・募金団体・被災者代表等で構成されます。
よって正解は、2
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