問30 2024年5月基礎
問30 問題文
内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 代表取締役が自社株式を100%保有している場合において、取締役経理部長として常時使用人としての職務に従事している代表取締役の配偶者は、使用人兼務役員となる。
2) 役員に対して支給する定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合、その定期給与の当該各支給時期における支給額は、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
3) 外国籍の役員に対して、毎月、米ドルで同額を定期給与として支給する場合、為替変動により円に換算した額が毎月、同額とならないことから、当該定期給与は定期同額給与として損金の額に算入することができない。
4) 自己都合により役員を退任した者に支給する役員退職金は、その支給額が職務の対価として適正な金額であっても、その支給額および支給時期についてあらかじめ所轄税務署長に届出をしていない場合、損金の額に算入することができない。
問30 解答・解説
役員給与・役員退職金に関する問題です。
1) は、不適切。使用人兼務役員とは、役員のうち部長・課長等の使用人としての職制上の地位と常時使用人として職務に従事する者であり、使用人としての給与は役員給与とみなされず、損金算入が可能です。ただし、役員以外にも、使用人(従業員)のうち本人や親族等の特殊関係者の保有分も合わせた合計の株式の保有割合が一定割合を超え、会社経営に従事している場合、みなし役員として支給される給与が法人税法上の役員給与とみなされ、損金算入に制限がかかります。
本問の場合代表取締役が自社株式を100%保有する同族会社であり、その配偶者は常時使用人として職務に従事していても、使用人兼務役員とはならず、支給される給与は役員給与として損金算入に制限があります。
2) は、適切。定期同額給与は、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給され、各支給時期における支給額または源泉徴収後の金額が同額である、役員に対して支給される給与で、損金算入可能です。
3) は、不適切。法人から役員に対する継続的な経済的な利益のうち、利益額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金算入可能です。定期同額給与とされるために、円換算した金額で同額である必要はないため、外貨建ての金額が毎月同額であれば、為替変動で円換算額が変動しても定期同額給与として損金算入可能です。
4) は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、退職理由に関わらず、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
よって正解は、2
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