問31 2024年5月基礎
問31 問題文
法人が、所有する特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産を取得し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けた場合の圧縮限度額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、譲渡資産の譲渡価額等は下記のとおりであるものとし、圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に乗じる割合は80%であるものとする。
譲渡資産の譲渡価額 : 3,000万円
譲渡資産の帳簿価額 : 800万円
譲渡経費の額 : 100万円
買換資産の取得価額 : 2,800万円
1) 1,176万円
2) 1,568万円
3) 1,680万円
4) 1,800万円
問31 解答・解説
圧縮記帳の特例(特定の資産の買換え特例)に関する問題です。
圧縮記帳の特例(特定資産の買換え特例)は、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳し、課税を繰り延べられる特例です。
ただし、買換資産については、譲渡日の属する事業年度内で取得し、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80/100
注1)「圧縮基礎取得価額」とは、買換資産の取得価額か、譲渡資産の譲渡価額のうち、額の少ない方です。
注2)「差益割合」は、差益割合={譲渡価額−(譲渡資産の帳簿価額+譲渡費用)}÷譲渡価額 で計算します(つまり譲渡資産を売って儲かった分の金額が、売った額のどれくらいの割合を占めているかってことですね)。
よって本問の場合、買換資産の取得価額2,800万円<譲渡資産の譲渡価額3,000万円ですので、圧縮基礎取得価額=2,800万円です。
また、差益割合={3,000万円−(800万円+100万円)}÷3,000万円=0.7
従って、圧縮限度額=2,800万円×0.7×80/100=1,568万円
よって正解は、2
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