問32 2024年5月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 適格請求書発行事業者は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合、消費税の免税事業者となる。

2) 適格請求書発行事業者が、他の課税事業者に対して課税資産の譲渡を行い、当該課税事業者から適格請求書の交付を求められた場合、原則として、適格請求書を交付しなければならない。

3) 小売業を営む適格請求書発行事業者は、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができる。

4) 請求書等積上げ計算では、仕入税額は、原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に一定の割合を乗じて算出する。

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問32 解答・解説

インボイス制度に関する問題です。

1) は、不適切。インボイス制度において、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となります。

2) は、適切。インボイス制度において、的確請求書発行事業者は、取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付する義務があります。

3) は、適切。小売業等のように、不特定かつ多数の顧客を対象に事業を行う場合、適格請求書の代わりに、相手先事業者名や税額・税率等の記載を省略した適格簡易請求書を交付可能です。

4) は、適切。消費税の納税額は、商品の売上等で受け取った消費税額から、仕入れ等で支払った消費税額(控除対象仕入れ税額)を差し引いて計算しますが、インボイス制度においては、適格請求書発行事業者は「受け取った適格請求書に記載された消費税額等のうち、課税仕入れ部分の合計額×78/100」で仕入税額を算出可能(請求書等積上げ計算方式)です。
請求書等積上げ計算方式の場合、売上時の請求書が発行される度に円未満の消費税が切捨てられるため、売上税額−仕入税額=納付税額のうち売上税額が少なくなります。よって、取引回数の多い小売業等では積上げ計算方式の方が納付税額が少なく(または還付税額が多く)、有利になります。

よって正解は、1

問31      問33

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