問34 2024年5月基礎

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

宅地建物取引業法上の重要事項の説明および同法第37条の規定により宅地または建物の売買または交換の契約を締結した場合に交付する書面(以下、「37条書面」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 宅地建物取引士は、重要事項の説明に際して、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その説明は事務所だけでなく、事務所以外の場所やオンラインで行うことができる。

2) 重要事項説明書に記名し、その内容を説明する宅地建物取引士は、事務所等に置かれている専任の宅地建物取引士以外であってもすることができる。

3) 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を交付しなければならない。

4) 宅地建物取引業者が37条書面を交付するにあたり、宅地建物取引士がその書面に記名し、その内容を説明しなければならない。

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問34 解答・解説

宅地建物取引業法に関する問題です。

1) は、適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立する前に、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明する義務があり、宅建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明が必要です。また、説明する場所は事務所に限らず、喫茶店等の事務所以外の場所やオンラインでも実施可能です。

2) は、適切。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者の事務所には業務従事者5人のうち1人、モデルルームや現地案内所等には1人以上の専任の宅地建物取引士の設置が必要としていますが、重要事項説明書への記名や内容説明については、専任の宅地建物取引士である必要はなく、常勤・専従していない一般の宅地建物取引士でも可能です。

3) は、適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立後、遅滞なく売主・買主双方に契約書を交付する義務があり、買主が宅地建物取引業者である場合でも省略不可です。
37条書面:不動産の売買契約書であり、宅地建物取引士による記名・押印が必要で、宅地建物取引業者に交付義務があります。ただし、契約書の内容説明は宅地建物取引士である必要はなく、省略も可能です(説明義務無し)。

4) は、不適切。宅地建物取引業法上の37条書面は不動産の売買契約書であり、宅地建物取引士による記名・押印が必要で、宅地建物取引業者に交付義務があります。ただし、契約書の内容説明は宅地建物取引士である必要はなく、省略も可能です(説明義務無し)。

よって正解は、4

問33      問35

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