問40 2024年5月基礎
問40 問題文
Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、その土地上にデベロッパーが建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
2) Aさんが取得した建物が、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に該当する地上階数4以上の建築物で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものでなければ、本特例の適用を受けることはできない。
3) Aさんは、原則として土地を譲渡した日の属する年またはその翌年中に建物を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用または居住の用に供さなければ、本特例の適用を受けることはできない。
4) Aさんが本特例の適用を受けた場合、取得した買換資産は、譲渡資産の取得費および譲渡費用、取得時期を引き継ぐ。
問40 解答・解説
立体買換えの特例に関する問題です。
1) は、不適切。立体買換えの特例では、譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかであることが必要ですが、譲渡前の用途に関する制限はありませんので、譲渡資産が遊休地でも適用されます。
2) は、不適切。立体買換えの特例を受けるには、買換資産は地上3階以上の中高層の耐火建築物・準耐火建築物で、建物全体の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
3) は、適切。立体買換えの特例を受けるには、譲渡資産を譲渡した年かその翌年中に買換資産を取得し、買換資産取得の日から1年以内に事業用や居住用に供することが必要です。
4) は、不適切。立体買換えの特例では、買換資産の取得日は譲渡資産の取得日を引き継がず、買換資産を実際に取得した日です(譲渡資産の取得価額は引き継ぎます)。
よって正解は、3
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