問39 2024年5月基礎
問39 問題文
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさん所有の建物(時価300万円)とその敷地たるX土地(時価1,700万円)を、Bさん所有のY土地(時価2,000万円)と交換した場合、Aさんは建物および土地について本特例の適用を受けることができる。
2) Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、BさんがY土地を所有していた期間が1年未満であったときは、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
3) Aさん所有のX土地と不動産事業を営むBさんが販売のために所有するY土地を交換した場合、AさんとBさんはいずれも本特例の適用を受けることはできない。
4) Aさん所有のX土地とBさん所有のY土地を交換した場合、Aさんが取得したY土地を取得後、従前のX土地と同一の用途に供することなく直ちに売却しても、Bさんは本特例の適用を受けることができる。
問39 解答・解説
固定資産の交換の特例に関する問題です。
1) は、不適切。固定資産の交換の特例は、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例で、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要です。
また、固定資産の交換の特例は、交換する譲渡資産と取得資産の差額が、高い方の資産の時価の20%以内であることが必要です。
本問の場合、X土地とY土地の差額300万円はY土地2,000万円の20%以内ですが、建物に関しては特例適用対象外のため、Aさんに譲渡収入300万円が発生することになります。
2) は、適切。固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要です。
3) は、適切。固定資産の交換の特例では、不動産業者等が販売目的で所有している土地・建物等は固定資産ではなく棚卸資産となるため、譲渡資産・取得資産ともに棚卸資産等には適用不可です。
4) は、適切。交換取得した資産を取得後すぐに売却や取り壊しをすると、交換取得した資産を同一の用途に供したことにはならず、固定資産の交換特例の適用を受けることができません。
しかし、交換相手も同時に適用されなくなるわけではないので、Bさんは交換取得した資産を所有し続けるならば、固定資産の交換の適用を受けることができます。
よって正解は、1
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