問38 2024年5月基礎
問38 問題文
不動産取得税および登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 夫婦間の贈与または相続により不動産の所有権を取得した場合、いずれも不動産取得税は課されない。
2) 贈与または相続による不動産に関する所有権の移転登記をする場合、登録免許税の課税標準は、贈与日または相続開始日における当該不動産の相続税評価額となる。
3) 贈与または相続による自宅の建物に関する所有権の移転登記をする場合、登録免許税について、いずれも「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」の適用を受けることはできない。
4) 贈与または相続による自宅の敷地に関する所有権の移転登記をする場合、登録免許税の税率はいずれも0.4%となる。
問38 解答・解説
不動産取得税・登録免許税に関する問題です。
1) は、不適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(所有権移転登記に係る登録免許税は課税)が、贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかります。
2) は、不適切。不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(前年12月31日かその年の1月1日現在)です。
3) は、適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率のうち、所有権移転登記の登録免許税の軽減は、売買・競落(競売での落札)に限られ、贈与や相続には適用されません。
4) は、不適切。所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与・交換・収用等による場合は1,000分の20(2%)、相続による場合は1,000分の4(0.4%)です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】