問37 2024年5月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

土地区画整理法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 宅地の所有権または借地権を有する者は、1人で、または数人共同して、当該権利の目的である宅地に係る土地区画整理事業の施行者となることができる。

2) 仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、従前の宅地について所有権の移転登記をすることができない。

3) 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者や、当該宅地の上の建物について所有権または借家権を有する者は、すべて当該組合の組合員となる。

4) 土地区画整理組合の設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までに、その施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

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問37 解答・解説

土地区画整理法に関する問題です。

1) は、適切。土地区画整理事業は、都道府県や市町村といった地方自治体以外にも、宅地の所有権・借地権者であれば、個人でも複数人共同でも、施行者になることができます

2) は、不適切。仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有権者や借地権者等の使用収益権は仮換地に移りますが、所有権は従前の宅地に残るため、換地処分の公告日まで、従前の所有権者や借地権者等は、従前の宅地所有権や借地権等の移転登記(売却)や、抵当権の設定が可能です。反対に、仮換地の売却や抵当権設定はできません

3) は、不適切。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の場合、施工地区内の宅地の所有権者・借地権者(建築物の所有権者含む)のすべてが組合員となりますが、借家権者は含まれません。

4) は、不適切。土地区画整理組合の設立認可の公告日から換地処分の公告日までに、施行地区内で土地区画整理事業の障害となる土地の形質の変更や建築物の新築等を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。

よって正解は、1

問36      問38

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