問36 2024年5月基礎
問36 問題文
都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 建築物の建築または特定工作物の建設を伴わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
2) 市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500u未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
3) 市街化区域内の農地において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
4) 被相続人が開発許可を受けていた場合、その相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を受けなければならない。
問36 解答・解説
都市計画法・農地法に関する問題です。
1) は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない土地の区画形質の変更は、開発許可不要です。
2) は、不適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u未満の開発であれば、都市計画法に定める開発許可が不要です。
3) は、不適切。個人の農業者が、自己所有の農地に農業用施設を建築する場合、敷地面積200u(2アール)未満であれば、農地法第4条(自ら転用)の規定による都道府県知事等の許可は不要です。
4) は、不適切。開発許可を受けた個人が死亡した場合、相続人や一般承継人は、死亡した個人が有していた許可に基づく地位を自動的に承継するため、都道府県知事等の承認は不要です。
よって正解は、1
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