問50 2024年5月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本特例の適用を受けるためには、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日までに、会社、後継者、先代経営者のそれぞれの要件を満たしていることについて都道府県知事の認定を受けなければならない。

2) 相続開始前に後継者が既に発行済株式総数の3分の2以上の当該非上場株式を保有していた場合、本特例の適用を受けることはできない。

3) 特例経営承継期間の経過後に後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、特例経営承継期間を経過した日から後継者が会社の代表権を有しなくなった日までの期間に応じて、納税が猶予された相続税額のうち一定の金額を納付しなければならない。

4) 特例経営承継期間中は毎年、その期間経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。

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問50 解答・解説

非上場株式の相続税の納税猶予・免除に関する問題です。

1) は、不適切。非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2026年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要(認定の申請は相続開始後8ヶ月以内)。

2) は、不適切。非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除の特例は、特例措置では全株式が適用対象となっています。これに対し、一般措置では後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までが上限です。

3) は、不適切。非上場株式の相続税の納税猶予・免除を受ける後継者は、相続開始日の翌日から5ヶ月経過時点で会社の代表権を有し、相続開始時に後継者と同族関係者等で総議決権数の50%超であることが必要で、5年間の特例経営承継期間の期間中に後継者が代表権を失った場合には猶予されている相続税の全額と利子税を併せて納付することが必要ですが、特例経営承継期間の経過後に後継者が代表権を失った場合には引き続き納税が猶予されます。

4) は、適切。非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除の特例は、5年間の特例経営承継期間中は毎年、その期間経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署に提出することが必要です。

よって正解は、4

問49      目次

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