問4 2009年9月基礎

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員のAさんは,平成21年8月16日が出産予定日であったため,7月6日から産休に入った。
予定日より5日遅れたが,産科医療補償制度に加入しているX病院で,8月21日に無事に男の子を出産した。
Aさんの保険給付に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,Aさんは,多胎妊娠ではなく,産休中のAさんには報酬が支払われないものとする。

1) Aさんは,出産手当金として標準報酬日額の3分の2に相当する額を98日分,出産育児一時金として38万円を受け取ることができる。

2) Aさんは,出産手当金として標準報酬日額の3分の2に相当する額を103日分,出産育児一時金として38万円を受け取ることができる。

3) Aさんは,出産手当金として標準報酬日額の3分の2に相当する額を98日分,出産育児一時金として35万円を受け取ることができる。

4) Aさんは,出産手当金として標準報酬日額の3分の2に相当する額を103日分,出産育児一時金として35万円を受け取ることができる。

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問4 解答・解説


健康保険の出産手当金と、出産育児一時金に関する問題です。

まず出産手当金は、産前42日、産後56日の合計98日分支給されることが原則です。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算されます。

問題文では8月16日が予定日だったので、その42日前である7月6日から産休に入ったわけです。しかし、予定日より5日遅れたため、98日+5日=103日分が支給されることになります。

次に、出産育児一時金ですが、平成21年9月までは35万円が支給されます。ただし産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産する場合、その保険料3万円が上乗せされ、38万円となります。

問題文ではまさにその制度に加入しているX病院で出産したとありますので、38万円を受け取れるわけです。
よって、正解は2)ですね。

なお、出産育児一時金は2009年10月から4万円アップして、産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると42万円、そうでない場合は39万円となりました。
また、支給方法も健康保険から直接医療機関に支払われるようになり、加入者は出産時にまとまった金額を用意する必要がなくなりました。

問3                       問5
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