問7 2009年9月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

老齢厚生年金の繰上げと繰下げに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 昭和36年4月3日生まれの男性は,老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていれば60歳0カ月で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができるが,当該請求は,老齢基礎年金の繰上げ支給の請求と同時に行わなければならない。

2) 昭和36年4月3日生まれの男性は,老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていれば60歳0カ月で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができるが,在職中の場合は繰上げ支給の請求ができない。

3) 昭和24年6月5日生まれの男性が老齢厚生年金を繰下げ受給する場合は,老齢基礎年金と同時に繰下げの申し出をする必要はなく,老齢基礎年金は65歳から受給し,老齢厚生年金のみを繰下げ受給することも可能である。

4) 昭和24年6月5日生まれの男性が65歳以降も在職中の場合,老齢厚生年金を繰り下げて受給することはできるが,繰下げによる増額の対象となる年金額は,在職による年金の支給停止部分を除いた年金額となる。

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問7 解答・解説


老齢厚生年金の繰上げと繰下げ支給に関する問題です。

年金の繰上げを請求したい場合、在職中でも繰上げは可能ですが、この場合の年金は「在職老齢年金」となるため、在職による収入と繰り上げた年金額の合計が基準額以上となると、基準額を超えた分については年金の一部がカットされます。

つまり、働けて収入があるんだし、年金はそこまでいらないでしょ?という制度になってます。
具体的には60〜64歳までは月額28万円、65歳以上は月額48万円を超えるとカットされます。(月額48万円ってなかなかいい金額ですね!)
よって、正解は2)。

問6                       問8
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