問12 2009年9月基礎
問12 問題文
法人を契約者(=保険料負担者)および(死亡)保険金受取人,役員を被保険者とする長期平準定期保険・逓増定期保険に係る保険料の前払期間(保険期間の60%に相当する期間)における経理処理に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,保険料の払込方法は年払い(前納なし)とする。
1)
平成20年2月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の4分の1に相当する金額を損金算入できる。
2)
平成20年3月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の3分の1に相当する金額を損金算入できる。
3)
平成20年4月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が40歳を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の2分の1に相当する金額を損金算入できる。
4)
平成20年5月1日契約の長期平準定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の3分の2に相当する金額を損金算入できる。
問12 解答・解説
長期平準定期保険・逓増定期保険の資産計上・損金算入に関する問題です。
普通の人には馴染みのない問題なので、数字を丸暗記しておくしかなさそうです。
ただし、問題文では、「損金算入」の割合を聞いているので、「資産計上」の割合でないことに注意です。
1)は、逓増で、満了時80歳超、120超、4分の1損金算入。逓増の基準は、満了時80歳超、120超、4分の3資産計上(4分の1損金算入)ですので、これは適切ということになります。
2)は、逓増で、満了時70歳超、90超、3分の1損金算入。逓増の基準は、満了時70歳超、95超、3分の2資産計上(3分の1損金算入)ですので、これは不適切。
3)は、逓増で、満了時40歳超、2分の1損金算入。逓増の基準は、満了時45歳超、2分の1資産計上(2分の1損金算入)ですので、これは不適切。
4)は、長期平準で、満了時70歳超、105超、3分の2損金算入。長期平準の基準は、満了時70歳超、105超、2分の1資産計上(2分の1損金算入)ですので、これは不適切。
国税庁の通達文書やFPの参考書なんかには、「資産計上の割合」を記載しているため、焦ってしまうと問題文では「損金算入の割合」と勘違いしてミスする可能性がありそうです。
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