問13 2009年9月基礎
問13 問題文
自動車事故に係る損害賠償請求権および保険金請求権の時効に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
民法上の不法行為による損害賠償請求権の時効は,被害者が損害および加害者を知った時から3年であるが,損害および加害者を知らなかった場合は,事故が発生した時から10年である。
2)
自動車保険(任意保険)における保険金請求権の時効は,対人賠償・対物賠償ともに被害者が損害および加害者を知った時から2年である。
3)
政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の時効は,傷害,後遺障害,死亡による各請求とも事故が起こった時から2年である。
4)
政府が行う自動車損害賠償保障事業に対する請求権の消滅時効は,何らかの理由により請求が遅れる場合であっても,中断することはない。
問13 解答・解説
自動車事故の損害賠償請求権と保険金の時効に関する問題です。
1)は、「事故が発生したときから10年」が不適切。正解は20年。
2)は、任意保険は、対人・対物賠償ともに、「損害額が確定したときから」2年が時効です。
なお、自賠責保険は、事故があった日から2年が時効です。
3)は、傷害の場合は事故が起こったときから2年ですが、後遺障害は症状が確定した日から、死亡の場合は死亡した日から2年が時効です。
4)は、適切。何らかの理由で請求が遅れても、時効はそのまま。よって適切。
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