問14 2009年9月基礎
問14 問題文
「失火の責任に関する法律」(失火責任法)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
隣家からのもらい火でAさん宅が焼失した場合,隣家の所有者に重大な過失があったときは失火責任法の規定が適用されないため,Aさんは隣家の所有者に対して損害賠償請求ができる。
2)
隣家からのもらい火でBさん宅が焼失した場合,隣家の所有者の軽過失による失火のときは失火責任法の規定が適用されるため,Bさんは隣家の所有者に対して損害賠償請求ができない。
3)
賃貸住宅に住んでいるCさんが,不注意による失火(軽過失)で借家を全焼させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されるため,Cさんは家主に対して賠償責任を負わない。
4)
賃貸住宅に住んでいるDさんが,ガス爆発事故を起こし,借家および隣家を損壊させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されないため,Dさんは家主および隣家の所有者に対して賠償責任を負う。
問14 解答・解説
失火責任法に関する問題です。
失火責任法では、故意や重大な過失があったときを除いて、損害賠償責任が生じないとしています。
ただし、賃貸住宅の場合は、故意や重大な過失がなくても、建物賃貸借契約上「原状回復義務」を負っているため、損害賠償責任が生じます。
1)は、「重大な過失」があって、「損害賠償請求できる」ですから、適切。
2)は、「軽過失」で、「損害賠償請求できない」ですから、適切。
3)は、「軽過失」ですが、「賃貸住宅」なので、賠償責任を負います。よって不適切。
4)は、ガス爆発は「火災」ではないとされるので、失火責任法の規定が適用されず、家主と隣家の所有者に賠償責任を負います。よって適切。
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