問26 2009年9月基礎
問26 問題文
役員の退職に際して,退職金の一部として,解約返戻金のある生命保険契約(契約者,保険料負担者,保険金受取人を会社,被保険者を役員とする)の契約者名義を会社から役員(保険金受取人を役員またはその遺族)に変更するとともに,役員社宅(所有権)をその役員に現物支給した。
この場合における役員に対する所得税の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
生命保険契約についてはまだ保険金の支払事由が発生していないため課税所得は発生せず,役員社宅については当該社宅の時価を退職所得の収入金額として所得税が課される。
2)
生命保険契約については名義変更時の解約返戻金相当額を退職所得の収入金額として所得税が課され,役員社宅については当該社宅の時価を退職所得の収入金額として所得税が課される。
3)
生命保険契約については名義変更時までに払い込まれた保険料の額を退職所得の収入金額として所得税が課され,役員社宅については当該社宅の簿価を退職所得の収入金額として所得税が課される。
4)
生命保険契約については名義変更時の解約返戻金相当額を退職所得の収入金額として所得税が課され,役員社宅については当該社宅の固定資産税評価額を退職所得の収入金額として所得税が課される。
問26 解答・解説
退職所得に関する問題です。
1)
は、保険金の支払い事由が発生していなくても、保険金を受け取る権利を支給されたと解釈されるため、退職所得の収入金額として課税されます。よって不適切。
2)
は、適切。生命保険については解約返戻金相当額、社宅については時価が退職所得の収入金額として所得税の課税対象です。
3)
は、生命保険は払い込まれた保険料の額ではなく、また社宅は簿価ではありません。よって不適切。
4)
は、社宅は固定資産税評価額ではありません。よって不適切。
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