問27 2009年9月基礎
問27 問題文
事業所得の金額の計算上,必要経費に算入する金額に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
青色事業専従者である長男に支払う退職金(一般従業員の退職給与規程により算定したもの)は,その支払う年分の必要経費に算入できる。
2)
個人事業主が生計を一にする配偶者名義の土地を,営業用店舗の駐車場として事業の用に供した場合,配偶者が納付すべきその土地の固定資産税は個人事業主の事業所得の必要経費に算入できる。
3)
店舗併用住宅に係る地代家賃,修繕費,火災保険料,固定資産税などで事業用の費用と家事用の費用の割合を合理的に区分できるものは,その区分した事業用部分を必要経費に算入できる。
4)
使用人の,業務に関する行為に基因する損害賠償金などを事業主が支払った場合,その使用人の行為に関し事業主に故意または重大な過失がないときは,原則としてその負担した金額を必要経費に算入できる。
問27 解答・解説
事業所得における必要経費に関する問題です。
1)
は、青色事業専従者への退職金の支払いは、必要経費になりません。よって不適切。
2)
は、適切。生計を一つにする配偶者名義の土地を、事業用に利用した場合の固定資産税は、必要経費になります。
3)
は、適切。事業用と家事用で合理的に区分(按分)できるものは、事業用部分について必要経費になります。
4)
は、適切。事業主に故意や重大な過失がなければ、業務に関して支払った損害賠償金は必要経費になります。
1)は、給料や賞与、手当てであれば必要経費になりますが、退職金は駄目。
この辺が法人化したときのメリットの一つになるのかも。法人化して役員にすれば、退職金は一定の条件をクリアした上で損金算入できますからね。
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