問28 2009年9月基礎
問28 問題文
居住者であるAさんが平成21年中に支払った医療費の額が以下のとおりであった場合,Aさんの確定申告にあたり所得から控除される医療費控除の金額として,次のうち最も適切なものはどれか。なお,Aさんの総所得金額等の合計額は,5,000千円であることとする。
<Aさんの支払った医療費>
・虫歯の治療のために支払った自由診療による義歯(セラミック素材)費用:80千円
・椎間板ヘルニアの治療のために入院した費用:200千円
(契約している生命保険会社から入院給付金として280千円を受領している)
・人間ドック費用:50千円(重大な疾病は発見されなかった)
<生計を一にする小学生の子のために支払った医療費>
・健康上必要な歯列矯正のために支払った費用:150千円
<生計を一にする配偶者のために支払った医療費>
・虫歯の治療のため歯科ローンを利用して支払った自由診療による治療費用:200千円
(歯科ローンは,20回払いの均等月賦返済で,200千円は20回分の賦払金合計額(平成21年分の賦払金は30千円)である。ただし,金利および手数料相当分は含まない)
1)
80千円
2) 160千円
3) 250千円
4)
330千円
問28 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
まず、Aさんの対象額は、義歯費用80千円、ヘルニア治療費用200千円です。人間ドックは重大な疾病が発見されない場合は、対象となりません。
また、入院給付金280千円が出ており、ヘルニア治療費用200千円を上回った80千円は、他の治療費用から差し引く必要はありません。
よって、Aさんの対象額は、義歯費用の80千円。
次に、子供の歯列矯正も美容ではなく「健康のため」ということなので、控除対象です。
よって、子供の対象額は150千円。
さらに、配偶者は虫歯治療で200千円ということですが、ローン払いです。この場合自分ではまだ30千円しか払ってなくても、信販会社が既に治療費用全額を支払っているため、全額が医療費控除の対象となります。
よって、配偶者の対象額は200千円。
従って、80千円+150千円+200千円−100千円=330千円 正解は4)。
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