問29 2009年9月基礎
問29 問題文
居住者が平成21年において居住用住宅を取得または改修した場合の住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
1)
新築住宅を取得して居住した場合,住宅借入金等特別控除の適用を受けるにあたって,住宅借入金等の年末残高の適用限度額は50,000千円であり,控除率は1%,控除期間は10年間である。
2)
新築の認定長期優良住宅を取得して平成21年6月4日以降に居住の用に供した場合(認定長期優良住宅新築等特別控除を受ける場合を除く),住宅借入金等特別控除の適用を受けるにあたって,住宅借入金等の年末残高の適用限度額は60,000千円であり,控除率は1%,控除期間は10年間である。
3)
その年の年末までに勤務先からの転任命令により,その家屋を居住の用に供しなくなった場合,翌年以降再びその家屋を居住の用に供したときは,控除期間内で,かつ,一定要件を満たせば,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
4)
居住の用に供していない家屋を増改築して,その増改築の日から6カ月以内に増改築をした家屋を居住の用に供したときは,一定要件を満たせば,その増改築について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
問29 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
1)
は、適切。新築住宅の場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は50,000千円、控除率は1%、控除期間は10年間です。
2)
は、新築の認定長期優良住宅を平成21年6月4日以降に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用残高の上限は50,000千円、控除率は1.2%、控除期間は10年間です。よって不適切。
3)
は、適切。転勤などで住んでいた家を賃貸にした場合等でも、控除期間内で一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。
4)
は、適切。廃屋や賃貸にしていた家でも、増改築した日から6ヶ月以内に住んだときは、一定条件を満たせば、増改築分について住宅ローン控除を受けられます。
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