問33 2009年9月基礎
問33 問題文
個人事業者の消費税等の簡易課税制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
事業者が簡易課税制度選択届出書を所轄税務署へ提出している場合であっても,課税期間の課税売上高が100,000千円を超える場合には,その課税期間の申告にあたって簡易課税制度を適用することはできない。
2)
事業者が簡易課税制度選択届出書を所轄税務署へ提出している場合であっても,基準期間の課税売上高が50,000千円を超える場合には,その課税期間の申告にあたって簡易課税制度を適用することはできない。
3)
簡易課税制度の適用事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択している場合,仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した残額と簡易課税制度による納付税額との差額は,必要経費または総収入金額へ算入される。
4)
簡易課税制度の適用事業者がすべての取引について税込経理方式を選択している場合,簡易課税制度による納付税額は,必要経費へ算入される。
問33 解答・解説
消費税の簡易課税制度に関する問題です。消費税の課税期間と基準期間がポイント。
1)
が、不適切。消費税の簡易課税制度は、「基準期間」の課税売上高が50,000千円以下の場合に選択できます。「課税期間」の課税売上高が100,000千円を超えてもOKです。
ちなみに、消費税の基準期間は前々事業年度(2年前)です。
2)
は、適切。1)と問題文は似ていますが、「基準期間」の課税売上高が50,000千円を超えている場合は、簡易課税制度は選択できません。
3)
は、適切。税抜経理方式の場合で、自社の商品・サービスを販売した際に受け取った消費税(仮受)が500円、備品や仕入れ品を購入した際に支払った消費税(仮払)が300円、簡易課税制度で納付した税額が400円とします。
500円−300円−400円=▲200円 つまり本来なら消費税は200円だけ納付すればよかったのですが、簡易課税制度で200円余計に払っていたので、この200円は必要経費となります。
逆に、簡易課税制度で本来よりも少なくて済んだ消費税額は、総収入金額に算入されます。
4)
は、適切。税込経理方式の場合は、帳簿上は受け取った分と支払った分の消費税額が記入されません。
このため、本来納付する税額は考えずに、簡易課税制度で納付した金額を必要経費とするだけです。
税抜経理より簡単ですが、税抜経理のほうが備品購入費や交際費なんかを上限ギリギリまで計上出来るので、節税につながるという面もあります。
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