問36 2009年9月基礎

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文

不動産の売買取引に係る手付金に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 買主から売主に対して手付金が交付されたが,売買契約書で手付金に関する定めを特に規定していなかった場合,買主は,売主が契約の履行に着手する前であっても,手付金を放棄して契約を解除することができない。

2) 買主から売主に対して解約手付金が交付された場合,売主は,買主が内金を支払った後であっても,買主の承諾を得ることなく手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。

3) 売主が手付金の倍額を償還して契約を解除した場合,買主から当該手付金を上回る損害が発生したとして,その差額分の支払について損害賠償請求がなされたときには,売主は,原則として,これに応じる義務がある。

4) 売主が宅地建物取引業者である場合,買主(宅地建物取引業者を除く)は,売買契約書で違約手付と規定されているときでも,売主が契約の履行に着手する前であれば,手付金を放棄して契約を解除することができる。

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問36 解答・解説


不動産取引の手付金に関する問題です。
契約解除の条件としての手付金放棄・倍額償還・契約履行前、がポイント。

1) は、不適切。売買契約書で手付金に関する定めがなくても、契約の履行前であれば、手付金放棄により契約解除が可能

2) は、不適切。買主が内金を支払った後では、契約の履行がされていますので、売主は手付金の倍額償還による契約解除はできません

3) は、不適切。手付金の倍額償還による契約解除に対して、買主からの損害賠償請求に応じる義務はありません

4) は、適切。売買契約書に違約手付と規程されていても、契約の履行前であれば手付金を放棄して契約を解除できます。
違約手付とは、買主が契約を履行しない場合、売主が没収できる手付で、売主が契約を履行しない場合、買主に倍額償還しなければならない手付です。

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