問37 2009年9月基礎
問37 問題文
都市計画法に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
市街化区域では,必ず用途地域は定められているが,市街化調整区域では,原則として用途地域は定められていない。
2)
都市計画区域の指定を受けた地域では,必要に応じて市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなくてはならないが,その区分を決定するのは国土交通大臣である。
3)
都市計画区域が,2以上の都府県の区域にわたる場合,国土交通大臣は,事前に都市計画審議会の意見を聞いて都市計画区域を指定することになる。
4)
市街化調整区域は,市街化を抑制する地域であるため,建築行為,開発行為はいかなる場合でも禁止されている。
問37 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1)
は、適切。市街化地域では必ず用途地域が定められているが、市街化調整地域では原則として用途地域は定められていません。
市街化調整地域は、市街化を抑制する地域なので、住居、商業、工業などの市街地としての用途が定められていないわけです。
2)
は、不適切。市街化区域と市街化調整区域の区域区分を決定するのは都道府県。
3)
は、不適切。都市計画区域が2以上の都府県の区域にわたる場合、国土交通大臣は関係都府県の意見を聞くこととされています。なお、都府県は意見を述べる場合には、あらかじめ関係市町村や都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければなりません。
4) は、不適切。
市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、鉄道施設・医療施設・公民館等の公益上必要な建築物は、その面積に関わらず、開発許可不要ですし、市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為も、許可不要
です。
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