問51 2009年9月応用
問51 問題文
高年齢者の雇用確保措置および再就職援助措置に関して,Cさんが説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の語句群のなかから選び,解答用紙に記入しなさい。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により,平成18年4月1日から,その雇用する高年齢者の65歳までの雇用を確保するための措置(高年齢者雇用確保措置)として,「(a)定年の引上げ,(b)継続雇用制度の導入,(c)定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならない。
ただし,高年齢者雇用確保措置の導入義務に係る年齢については,直ちに65歳までの引上げを企業に求めることは企業の負担が過大となるため,平成(
1 )年4月1日までに段階的に引き上げられる。
また,継続雇用制度の導入については,希望者全員を対象とする制度の導入を原則とするが,( 2
)により,継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め,当該基準に該当する高年齢者を対象とする制度の導入が認められている。
事業主は,「事業主都合による解雇等」または「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる退職」により離職予定の(
3
)歳以上65歳未満の高年齢者等が希望する場合,高年齢者等の職務の経歴,職業能力等の再就職に資する事項および事業主が講ずる再就職援助措置を記載した「求職活動支援書」を作成し,当該高年齢者等に交付しなければならない。
〈語句群〉
23 24 25 35 45 55 労使協定 就業規則 労働契約
問51 解答・解説
60歳以降も働き続けられるようにする、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に関する問題です。
定年の廃止・引き上げや高齢者の再雇用制度の導入といった、高年齢者の雇用確保措置は、以下のように段階的に実施されます。
平成18(2006)年4月1日から平成19(2007)年3月31日まで
: 62歳
平成19(2007)年4月1日から平成22(2008)年3月31日まで
: 63歳
平成22(2008)年4月1日から平成25(2013)年3月31日まで
: 64歳
平成25(2013)年4月1日以降 : 65歳
また、原則希望者全員が制度の対象ですが、労使協定により、制度の対象となる基準を設けることができます。
さらに、事業主都合の解雇等つまりクビのときや、制度の基準に該当しなかった場合、45〜65歳未満の高年齢者が希望するならば、「求職活動支援書」を作成して交付しなければなりません。
よって正解は(1)25、 (2)労使協定、 (3)45
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