問57 2009年9月応用
問57 問題文
X社の平成22年3月期の〈資料〉と以下の〈条件〉をもとに,同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。
なお,別表中の「***」は,問題の性質上伏せてある。
また,解答にあたっては,追加経済対策「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年6月26日施行)の改正項目について考慮すること。
〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は,いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上,選択すべき複数の方法がある場合は,X社にとって有利になるような方法を選択すること。
問57 解答・解説
法人税の計算に関する問題です。
まず、(1)の「当期利益または欠損の額」とは、当期純利益・純損失額のことですので、Tにあるとおり、正解は、▲5,800千円。
次に(2)の「役員給与の損金不算入額」ですが、Vの(1)で、臨時給与として5,000千円と7,000千円を支払っています。役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかの場合損金算入されます。
問題文では臨時給与なので、定期同額給与ではないし、事前確定届出給与の届出は行っておらず、また同族会社であるため利益連動型給与としての損金算入もダメ。
つまりこれらは全部損金不算入になってしまうわけです。
なお、Vの(2)では法人が役員から相場より「安く」土地を購入しているため、法人から役員への役員給与としてみなされるものではありません。
よって、(2)の正解は、5,000千円+7,000千円=12,000千円。
次に(3)の「交際費等の損金不算入額」ですが、追加経済対策「租税特別措置法の一部を改正する法律」により、平成21年4月から、交際費の損金算入限度額が400万円の90%から、600万円の90%に引き上げられました。
また、1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません。
よって、(3)の正解は、8,400千円−6,000千円×90%−200千円=2,800千円。
次に(4)の「土地受贈益認定額」ですが、Vの(2)では法人が役員から相場より「安く」土地を購入しているため、法人は本来よりも得していることになり、これが「土地受贈益認定額」となります。
よって、(4)の正解は、30,000千円−10,000千円=20,000千円。
次に(5)の「法人税額から控除される所得税額」ですが、Uの(1)で預金の利子から源泉徴収された所得税額90千円とあり、Uの(2)で「所得税額は,当期の法人税額控除することを選択」とあります。
つまり、預金の利子から既に所得税90千円源泉徴収されているので、法人税の計算をするときは、この金額を差し引きます、ということ。
よって、(5)の正解は90。
最後に(6)の「所得金額または欠損金額」ですが、ひたすら計算です。
まず加算部分は、▲5,800+2,000+380+30+17,700+12,000+2,800+20,000=49,110。
次に減算部分は、1200。
よって加算−減算=仮計は、49,110−1,200=47,910。
これに法人税額から控除される所得税額を加えると合計になるので、47,910+90=48,000。
欠損金または災害損失金等の当期控除額はないようなので、正解は48,000千円。
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