問43 2010年1月基礎
問43 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,土地の価額は,贈与時における相続税評価額であることとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
1)
贈与者Aさんは,子Bさんに対して,平成21年に価額25,000千円の土地の贈与を行い,子Bさんは相続時精算課税の適用を受けた。平成22年に贈与者Aさんの相続が開始した際に,子Bさんは平成21年に相続時精算課税により取得した土地を物納財産とすることができる。
2)
贈与者Aさんは,子Bさんの妻Cさんと平成21年2月に養子縁組をして,推定相続人である直系卑属とした。子Bさんの妻Cさんは,平成21年1月にAさんから贈与により取得した価額25,000千円の土地について,相続時精算課税の適用を受けることができる。
3)
贈与者Aさんは,子Bさんに対して価額25,000千円の土地の贈与を行い,子Bさんは相続時精算課税の適用を受ける予定であった。その後,子Bさんが,この贈与に係る相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡してしまった場合には,その死亡した子Bさんの相続人が,納税に係る権利または義務を承継するが,当該相続人は相続時精算課税選択届出書を提出することはできない。
4)
受贈者Aさんが,同一年中に父Bさんからの価額25,000千円の土地の贈与と母Cさんからの価額25,000千円の土地の贈与について,いずれも相続時精算課税の適用を受け,さらに祖母Dさんから現金1,000千円の贈与を受けた場合において,ほかに贈与がないときは,受贈者Aさんに課される贈与税額はゼロとなる。
問43 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1)
は、不適切。相続時精算課税を選択した場合、贈与された財産による物納はできません。
2)
は、不適切。養子縁組をする前に贈与された財産は、相続時精算課税を選択することができません。
3)
は、不適切。贈与を受ける予定だった人が、相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合、死亡した人の相続人が納税に係る権利または義務を承継し、相続時精算課税選択届出書を提出する
こともできます。
4)
は、適切。相続時精算課税は、父母それぞれから受けることができ、それぞれ上限25,000千円
の特別控除が受けられます。また、祖母からの贈与1,000千円は、通常の贈与であり、1,100千円の基礎控除内であるため、贈与税は0円です。
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