問42 2010年1月基礎
問42 問題文
贈与税の配偶者控除の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,夫婦間の婚姻期間は20年以上で,居住用不動産は国内にあるものとし,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
1)
妻が夫から,店舗併用住宅(店舗部分が2分の1,全体の評価額50,000千円)のうち,2分の1である25,000千円相当の持分の贈与を受けた。この贈与に関して贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる金額は,住宅部分の持分に係る12,500千円である。
2)
妻が夫から,平成21年6月に居住用不動産を取得するための金銭として20,000千円の贈与を受けたが,当該金銭の取得後,居住の開始日が平成22年2月1日となった場合,この贈与について,贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
3)
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより,夫から妻に時価19,000千円の居住用財産の全部を贈与した場合において,その翌年に夫が死亡したときには,贈与時の時価である19,000千円が相続税の課税価格に算入される。
4)
妻が居住用家屋を所有しており,夫がその敷地を所有しているときには,妻が夫から贈与を受ける財産は敷地のみとなるため,妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
問42 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1)
は、不適切。贈与税の配偶者控除は、店舗併用住宅の場合は住宅部分について優先して受けることができます。贈与税の配偶者控除の上限は20,000千円であり、問題文では持分として25,000千円の贈与を受けていますので、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる金額は、20,000千円です。
2)
は、適切。贈与税の配偶者控除は、贈与されたり取得したりした居住用不動産を、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
3)
は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けると、贈与後3年以内に夫が死亡したとしても、贈与を受けた財産は相続税の計算に含める必要はありません。
4)
は、不適切。居住用家屋のみ、あるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合でも、贈与税の配偶者控除を受けることができます。
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