問41 2010年1月基礎
問41 問題文
借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
建物譲渡特約付借地権において,建物について売買予約の仮登記がなされた後に,借家人が建物の引渡しを受けて入居した場合,借家人が借地権の消滅後に,新たな建物所有者となる地主に請求しても,その建物を継続利用することはできない。
2)
事業用定期借地権等においては,借地期間を49年,事務所ビルの所有を目的とする契約を公正証書により締結することができる。
3)
存続期間が30年以上の借地権を設定する場合には,借地人が借地権消滅時に地主に対して建物を譲渡する旨の特約を付すことにより,建物譲渡特約付借地権とすることができる。
4)
定期借家契約においては,家主が借家人に対して契約を締結する前に「契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する」旨を口頭で説明したとしても,契約の更新がない旨の定めを記載した書面を交付しなければならない。
問41 解答・解説
借地借家法の定期借地権および定期建物賃貸借に関する問題です。
1)
は、不適切。借家人は、借地権消滅後地主に請求することで、その建物を継続利用することができます。
2)
は、適切。事業用借地権は、存続期間を10年以上30年未満、もしくは30年以上50年未満とし、借地上の建物を事業用に限定し、公正証書によって契約を締結します。
3)
は、適切。建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上で、借地権消滅時に建物を地主に譲渡する旨の特約をつけたものです。
4)
は、適切。定期借家契約で、家主が借家人に対して「契約の更新がなく、契約期間が終われば賃貸借契約も終了しますよ」と、口頭で説明したとしても、それを記載した書面を交付しなければいけません。言った・言わないになりますからね。
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