問62 2010年1月応用
問62 問題文
Aさんが,自己資金および借入金により対象地を購入した場合,(1)債権金額50,000千円の普通抵当権の設定登記を行ったときの登録免許税の税額,(2)不動産取得税の税額を,次の〈条件〉に基づき求めなさい。
なお,抵当権の設定は,住宅取得資金の貸付等に係るものではなく,対象地は,特例適用住宅用の土地ではない。
計算過程を示し,答は円単位とすること。
〈条件〉
対象地の固定資産課税台帳登録価額
90,000千円
借入債務額 50,000千円
対象地の地目
宅地
問62 解答・解説
登録免許税と不動産取得税に関する問題です。
まず抵当権の設定登記を行う場合の登録免許税ですが、税率は0.4%で、課税標準は債権金額または極度金額(借り入れの上限額のようなもの)です。
よって、(1)登録免許税=50,000千円×0.4%=200,000円(円単位)。
※ちなみに、もしこの借り入れが住宅取得資金の貸与等に係るものだと、軽減税率が適用されて、0.1%となります。
次に不動産取得税ですが、平成24年3月31日までに不動産を取得した場合の、土地の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
よって、(2)不動産取得税=90,000千円×1/2×3%=1,350,000円(円単位)。
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