問25 2010年9月基礎
問25 問題文
所得税の納税義務者に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
1年半前に初めて来日した外国国籍のAさんは,日本のX市に居所を有している。このたび一時的に出国し,再び入国した。Aさんが一時的な出国期間中に日本国内のY銀行の口座に送金した国外源泉所得には,日本の所得税は課されない。
2)
マグロ漁船の乗組員であるBさんは,1年の大半を船上で過ごしている。この場合,納税義務者の区分判定におけるBさんの住所は,Bさんの配偶者その他生計を一にする親族の居住している地またはBさんの勤務外の期間中に通常滞在する地が,国内にあるかどうかによって判定される。
3)
国家公務員であるCさん(日本国籍を有し,国外に永住する意思はない)は,専業主婦である妻Dさんを伴い国外に赴任(任期は3年)している。この場合,Cさんと妻Dさんの所得に対する課税については,Cさんは居住者として,妻Dさんは非居住者として取り扱われる。
4)
単身赴任で海外出張として来日している外国国籍のEさんは,出張期間がおおむね1年の予定であるが,確定した期間ではない。Eさんの所得税については,国内において職業に従事しており,出張期間が1年未満であることが明らかではないため,居住者として取り扱われる。
問25 解答・解説
所得税の納税義務者に関する問題です。
1)
は、不適切。Aさんは1年半前に来日しているため、1年以上居所があることから、一時的な出国でも居住者として扱われます。
この場合、国外源泉所得のうち日本国内に送金されたものは、所得税の課税対象となります。
2)
は、適切。マグロ漁船など1年の大半を船上で過ごす場合、家族の居住地または勤務外期間中の滞在地が、国内にあるかどうかで納税義務者の区分判定がなされます。
3)
は、適切。公務員の場合、1年を超えた期間海外勤務をする場合でも、居住者として扱われますが、その妻は自身が公務員でなければ、非居住者として扱われます。
4)
は、適切。日本国内に住所がなく、かつ1年以上日本国内に居所がない場合、非居住者として扱われるため、来日している外国籍のEさんは、出張期間が1年に満たなければ日本の非居住者ですが、現時点で未確定のため、日本の居住者として扱われます。
(つまり、未確定なら納税してね♪とされてしまうわけです。)
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】