問27 2010年9月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

居住者に係る所得税の退職所得等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 夫の死亡によりその死亡後3年以内に支払が確定した退職手当を妻が受け取った場合,この退職手当には所得税は課されない。

2) 「労働基準法」に基づく解雇予告手当や「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき退職した勤労者が弁済を受ける未払賃金は,退職所得とされる。

3) 退職所得控除額は,勤続年数に基づき計算され,勤続年数が20年以下の期間は1年当たり400千円(最低800千円),20年を超える期間は1年当たり700千円で算出される。

4) 契約者および死亡保険金受取人が法人,被保険者が役員である終身保険契約の名義を,退職にあたり,契約者をその役員,死亡保険金受取人を役員の妻に変更した場合は,会社がこれまで支払った保険料の総額がその役員に対する退職金の額とされる。

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問27 解答・解説

所得税の退職所得等に関する問題です。

1) は、適切。夫の死亡後3年以内に支払が確定した退職手当を妻が受け取った場合、この退職手当は相続財産とみなされ、相続税の対象となりますので、所得税は課されません。

2) は、適切。解雇予告手当や「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき弁済を受けた未払賃金は、退職所得とされます。
ちなみに後者は、「未払賃金立替払制度」といって、会社が倒産した場合等に、国が未払賃金を会社に代わって立て替えてくれるという制度です。

3) は、適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。

4) は、不適切。契約者および死亡保険金受取人が法人、被保険者が役員である終身保険契約の名義を、退職にあたり、契約者をその役員、死亡保険金受取人を役員の妻に変更した場合は、解約返戻金相当額がその役員に対する退職金の額とされます。

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