問28 2010年9月基礎
問28 問題文
居住者が内国法人から支払を受ける剰余金の配当に係る配当所得に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
上場会社の大株主(発行済株式総数の5%以上を保有)が,その上場会社から配当を受ける場合,原則として,その配当については,20%の所得税のみが源泉徴収される。
2)
Aさんは,X上場株式を借入金5,000千円にて取得し,平成22年中に借入金の利息として60千円を支払っている。平成22年の所得税の確定申告に際し,X上場株式の配当について申告不要を選択した場合,X上場株式以外の配当所得の金額の計算上,X上場株式に係る負債利子の額は,控除することができない。
3)
未上場株式の譲渡損失については,同一年に生じた上場株式の譲渡益および申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できるが,通算しきれなかった未上場株式の譲渡損失は,翌年以降にわたって繰り越すことはできない。
4)
株式の剰余金の配当に係る配当所得の収入を計上すべき時期は,原則として,配当金の実際の受取日ではなく,会社の株主総会または取締役会により定められたその配当の効力発生日となる。
問28 解答・解説
配当所得に関する問題です。
1)
は、適切。平成21年1月1日から平成23年12月31日まで上場株式の配当は、所得税7%地方税3%の軽減税率で源泉徴収されますが、上場会社の大株主(発行済株式総数の5%以上を保有)の場合は、軽減税率が適用されず、20%の所得税のみが源泉徴収されます。
2)
は、適切。配当所得=源泉徴収前の配当−株式取得のための借入金の利子 ですが、申告不要を選択した場合は、借入金の利子は配当から控除できません。
3)
は、不適切。未上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益と損益通算できますが、申告分離課税を選択した配当所得とは損益通算できず、通算しきれなかった損失を翌年以降にわたって繰り越すこともできません。
4)
は、適切。配当の計上日は、原則配当金の受取日ではなく、株主総会または取締役会により定められたその配当の効力発生日となります。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】