問29 2010年9月基礎
問29 問題文
平成22年度税制改正における改組後の所得税の扶養控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,扶養親族は同居特別障害者ではないものとする。
1)
年齢16歳以上23歳未満の者は,特定扶養親族として扶養控除の対象となる。
2)
年齢16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,380千円である。
3)
年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族1人当たりの控除額は,630千円である。
4)
年齢16歳未満の者は,控除対象扶養親族には該当しない。
問29 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
こども手当支給に伴い、扶養控除は大幅に改正され、平成23年分の所得税から適用されます。
●16歳未満の扶養控除………………
38万円 ⇒ 廃止
●16歳以上19歳未満の扶養控除…… 63万円 ⇒ 38万円(上乗せ部分25万円の廃止)
●同居の特別障害者の扶養控除……
73万円 ⇒ 38万円(同時に障害者控除75万円に引上げ)
これにより、扶養親族と控除額は以下のようになります。
○一般の扶養親族(16歳以上)………………
38万円
○特定扶養親族 (19歳以上23歳未満)…… 63万円
○老人扶養親族 (同居老親以外)…………
48万円
○老人扶養親族 (同居老親)……………… 58万円
よって、問題の解答は以下の通りです。
1)
は、不適切。特定扶養親族は、19歳以上23歳未満の人が対象です。
2)
は、適切。16歳以上19歳未満の扶養控除額は、38万円です。
3)
は、適切。19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族となり、控除額は63万円です。
4)
は、適切。16歳未満の人は、控除対象扶養親族には該当しません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】