問30 2010年9月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

居住者が平成22年において新築の認定長期優良住宅を取得したときの住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,最長で10年間,その住宅借入金残高に応じて,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

2) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,合計所得金額が30,000千円を超える年については,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

3) 自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合,住宅を取得してから6カ月以内に居住し,かつその年の合計所得金額が30,000千円以下であるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができ,控除してもなお控除しきれなかった金額がある場合には,その金額を翌年に繰り越して控除することができる。

4) 自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額は,実際に要した費用の10%(最高1,000千円)とされているため,当該費用の証明書を添付しなければならない。

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問30 解答・解説

住宅借入金等特別控除と認定長期優良住宅新築等特別税額控除に関する問題です。

1) は、適切。住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用は、最長10年間受けられます。
ちなみに、通常の住宅の場合は、平成19年・20年に居住の用に供した場合、最長15年とすることが出来ます(10年と15年のどちらか選択)。

2) は、適切。合計所得金額が3千万円を超える年については、住宅借入金等特別控除を受けることが出来ません(通常の住宅も、認定長期優良住宅も同じ)。

3)は、適切。自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合、取得後6カ月以内に居住し、合計所得金額が3千万円以下のとき、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができます。
控除を適用しても控除しきれなかった金額がある場合、その金額を翌年に繰り越して控除することができます。

4) は、不適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額は、実際に要した費用ではなく、標準的なかかり増し費用の10%(最高1,000千円)です。
なお、標準的なかかり増し費用とは、1u当たりで定められた金額に、住宅の床面積を乗じた金額です。

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