問31 2010年9月基礎
問31 問題文
居住者のAさんは,自宅敷地内に6世帯入居のアパートを建築し,賃貸を開始した。Aさんの平成22年の所得税の確定申告に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,Aさんはこれまで他の業務を営んだことはないものとする。
1)
Aさんが平成22年から青色申告をしようとする場合には,原則として,業務を開始した日から2カ月以内に所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。
2)
Aさんが配偶者を青色事業専従者とし,その支払う給与を必要経費に算入するためには,貸付けの規模にかかわらず,業務を開始した日から2カ月以内に所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すればよい。
3)
Aさんが650千円の青色申告特別控除を受けるためには,貸付けの規模にかかわらず,正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し,確定申告書に貸借対照表,損益計算書等を添付して期限内に提出すればよい。
4)
Aさんが青色申告の承認を受けて不動産所得の金額が3,000千円以下であると見込まれる場合は,「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出の有無にかかわらず,その損益について,いわゆる現金主義によって計算したものを不動産所得として申告することができる。
問31 解答・解説
青色申告に関する問題です。
1)
は、適切。青色申告するためには、原則業務を開始した日から2カ月以内に所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
2)
は、不適切。配偶者を青色事業専従者として給与を必要経費とするためには、貸付が事業的規模(5棟10室基準)であれば、
(青色申告の事業専従者給与は、事業的規模の場合は適用されますが、それ以外の場合には適用されません。)
3)
は、不適切。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付して期限内に提出する必要があります。
ただしこれは、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たす場合のみで、満たさない場合は青色申告特別控除は10万円となります。
4)
は、不適切。不動産所得の損益を現金主義で計算して申告できるのは、青色申告する人で、不動産所得の金額が300万円以下、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出した場合です。
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