問32 2010年9月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

平成22年度税制改正において創設されたグループ法人税制(株式を100%保有する関係にある内国法人の親法人とその子法人の間の取引における税制等)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 平成22年10月1日以降に,親法人が所有する土地(譲渡直前の帳簿価額50百万円)を,親法人が100%株式を保有する子法人へ譲渡した場合,その損益は一定の事由が生じるまでの期間,繰り延べられる。

2) 平成22年10月1日以降に,親法人が100%株式を保有する子法人X社と,同じ親法人が100%株式を保有する子法人Y社の間において,X社がY社に販売した商品(機械装置)をY社が固定資産として計上したものについては,X社はその売上に係る損益を一定期間,繰り延べることになる。

3) 平成22年10月1日以降に,親法人が100%子法人に対して寄附金を支出した場合,支出した親法人では,全額損金不算入となり,受領した子法人でも,全額益金不算入となる。

4) 平成22年4月1日以降に開始する事業年度において,資本金500百万円以上の法人に株式の100%を保有されている資本金100百万円以下の子法人は,その所得のうち年8,000千円以下の金額について,いわゆる法人税の軽減税率を適用することができない。

ページトップへ戻る

問32 解答・解説

グループ法人税制に関する問題です。

簡単に言えば、グループ法人間での資産(帳簿価格1千万円以上)譲渡の損益は、税務上無かったものとして扱われるということです。
また、グループ法人間での寄付金(資金・利益提供等)も、税務上無かったものとして扱われ、損金にも益金にも不算入となりました。

これにより、グループ法人間での資産譲渡や寄付金による利益調整や節税を制限されることになりました。
(いずれも平成22年10月1日以降の取引に適用。

1) は、適切。帳簿価格50百万円ですので、この損益は一定の事由(グループ外法人へ売却した場合等)が生じるまで繰り延べられます。

2) は、不適切。譲渡損益の繰延の対象となる資産は、土地・建物等の不動産や有価証券・金銭債権等ですので、機械装置は対象となりません。

3) は、適切。グループ法人間では、寄付金を支出した側は損金不算入、受領した側も益金不算入とされます。

4) は、適切。資本金1億円以下の中小企業は、課税所得800万円以下は18%の軽減税率を適用することが出来ますが、資本金5億円以上の親会社の完全子会社の場合は、平成22年4月1日以降の事業年度では適用されません。

問31                       問33
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.